東京高等裁判所 昭和29年(ラ)301号 決定
本件抗告によつて不服とされているものは、金銭債権について電話加入権にたいしてなされた強制執行における目的物換価命令であつて、執行裁判所のする執行処分である。かような裁判所のする執行処分にたいする不服は処分が利害関係人を審尋しないでなされた場合には、民事訴訟法第五四四条第一項による異議の申立によるべく、この申立にたいする裁判に不服があるとき、はじめて同法第五五八条による即時抗告ができ、執行処分前裁判所が利害関係人を審尋した場合にのみ、ただちに同条所定の抗告をすることができるのである。
記録によれば、本件抗告の目的たる換価命令は、なんら利害関係人を審尋しないで、発したものであること明らかであるから、本件即時抗告は不適法としてこれを却下すべきものである。